物件情報・コラム

地目ってなに?宅地・田・畑の違いをやさしく解説!

 

皆さんこんにちは!

 

宅地建物取引士の土手です。

今回から住まいに関するちょっとした情報を発信していきます。

第一回は地目についてです。

地目によって支払う固定資産税や

売却する際の価値などが変わってきますので、押さえておきたいポイントとなります。

そもそも “地目(ちもく)” って?

地目は、土地がどう使われているか、またはどう使われる予定かを示す「土地の使い道のラベル」のようなものです。不動産登記簿に必ず記載されていて、全部で23種類の分類があります(例:宅地、田、畑、山林、公園、雑種地など)

この地目は「一筆一地目主義」といって、一つの土地(筆)には一つだけ

地目がつくというルールがあります。(例外として、昔の土地によっては更新が行われておらず地目が2種類付いているところもあるようです。)

“宅地” の意味って?

「宅地」は、住まいや店舗、倉庫などを建てるために使われる土地のこと。建物を建てて使ったり、建てることを目的としたり

、市街地の中の土地だと宅地とみなされることもあります。


“田” と “畑” のちがいは?

「田」と「畑」は、どちらも農地ですが、水を使うかどうかで分けられます。

  • 田:用水(水)を利用して耕作する土地。いわゆる水田(お米など)レンコンやイグサなども含まれます。

    • 畑:用水を使わずに耕作する土地。野菜、果樹、茶、牧草などを育てる場所。

      この2種類のことを農地と呼びます。

どの地目なら住宅が建てられるの?

ここで注意したいのが、地目によって建物を建てられるかどうかが変わることです。

  • 建てられる地目:宅地・山林・原野・雑種地。

  • 建てるには手続きが必要な地目:田・畑はそのままだと建物を建てられませんが、「地目変更」や「農地転用」の手続きを経れば可能です。

ちなみに「雑種地」は特に分類されていない「その他の土地」で、駐車場や資材置き場、太陽光設備の敷地などが該当します。


どうして登記上の地目と実際の使い方が違うことがあるの?

登記上の地目(登記地目)は、以前の使い方のまま残っている場合があります。一方、現況地目は実際の状況によって判断されるものなので、登記と違うこともあります

たとえば、登記上は「畑」だけど実際は駐車場になっているなら、固定資産税評価などでは雑種地として扱われる場合もあります

ここまで文章にてお伝えしてきたことを表にしてみました。

地目 主な特徴・使い方 建物の建築
宅地 建物用の土地(住宅・店舗など) そのまま可
用水で耕作する農地(例:水田) 手続き必要
用水を使わず耕作する農地(例:野菜畑) 手続き必要
その他 山林・原野・雑種地など(詳細な区分あり) 条件次第で可
雑種地 他にあてはまらない土地(駐車場など) 多くは可

 

最後に

地目とは、土地の使い道に名前をつけたようなもの。「宅地」は建物向き、「田」は水を使う農地、「畑」は水を使わない農地と、実はざっくり区別されています。でも登記と今の使い方がズレていることもありますので、土地を買ったり使ったりするときには、ちゃんと確認しておくのが大切です。

もしお持ちの土地でわからないことがございましたら、株式会社土手商事へとお気軽に相談ください。

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