皆さんこんにちは!
宅地建物取引士の土手です。
今回から住まいに関するちょっとした情報を発信していきます。
第一回は地目についてです。
地目によって支払う固定資産税や
売却する際の価値などが変わってきますので、押さえておきたいポイントとなります。
そもそも “地目(ちもく)” って?
地目は、土地がどう使われているか、またはどう使われる予定かを示す「土地の使い道のラベル」のようなものです。不動産登記簿に必ず記載されていて、全部で23種類の分類があります(例:宅地、田、畑、山林、公園、雑種地など)
この地目は「一筆一地目主義」といって、一つの土地(筆)には一つだけ
地目がつくというルールがあります。(例外として、昔の土地によっては更新が行われておらず地目が2種類付いているところもあるようです。)
“宅地” の意味って?
「宅地」は、住まいや店舗、倉庫などを建てるために使われる土地のこと。建物を建てて使ったり、建てることを目的としたり
、市街地の中の土地だと宅地とみなされることもあります。
“田” と “畑” のちがいは?
「田」と「畑」は、どちらも農地ですが、水を使うかどうかで分けられます。
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田:用水(水)を利用して耕作する土地。いわゆる水田(お米など)レンコンやイグサなども含まれます。

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畑:用水を使わずに耕作する土地。野菜、果樹、茶、牧草などを育てる場所。
この2種類のことを農地と呼びます。
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どの地目なら住宅が建てられるの?
ここで注意したいのが、地目によって建物を建てられるかどうかが変わることです。
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建てられる地目:宅地・山林・原野・雑種地。
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建てるには手続きが必要な地目:田・畑はそのままだと建物を建てられませんが、「地目変更」や「農地転用」の手続きを経れば可能です。
ちなみに「雑種地」は特に分類されていない「その他の土地」で、駐車場や資材置き場、太陽光設備の敷地などが該当します。
どうして登記上の地目と実際の使い方が違うことがあるの?
登記上の地目(登記地目)は、以前の使い方のまま残っている場合があります。一方、現況地目は実際の状況によって判断されるものなので、登記と違うこともあります。
たとえば、登記上は「畑」だけど実際は駐車場になっているなら、固定資産税評価などでは雑種地として扱われる場合もあります。
ここまで文章にてお伝えしてきたことを表にしてみました。
| 地目 | 主な特徴・使い方 | 建物の建築 |
|---|---|---|
| 宅地 | 建物用の土地(住宅・店舗など) | そのまま可 |
| 田 | 用水で耕作する農地(例:水田) | 手続き必要 |
| 畑 | 用水を使わず耕作する農地(例:野菜畑) | 手続き必要 |
| その他 | 山林・原野・雑種地など(詳細な区分あり) | 条件次第で可 |
| 雑種地 | 他にあてはまらない土地(駐車場など) | 多くは可 |
最後に
地目とは、土地の使い道に名前をつけたようなもの。「宅地」は建物向き、「田」は水を使う農地、「畑」は水を使わない農地と、実はざっくり区別されています。でも登記と今の使い方がズレていることもありますので、土地を買ったり使ったりするときには、ちゃんと確認しておくのが大切です。
もしお持ちの土地でわからないことがございましたら、株式会社土手商事へとお気軽に相談ください。